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親族と一緒に経てた家(自宅兼事務所)を減価償却の対象に出来るかどうか

個人事業主です。
生計を共にする親族と一緒に建てた家があり、昨年はそちらを自宅兼事務所(事務所としては30%程度)として使っていました。
家を建てる際の名義は両親で、費用の一部を負担致しました。
このような場合、按分して減価償却出来たりするのでしょうか?

ちなみに白色申告です。

税理士の回答

この場合は事務所使用分割合でもって、減価償却や固定資産税を必要経費で計上できます。費用の一部負担は贈与扱いになるでしょう。

ご返答ありがとうございます。
贈与扱いになる場合通常の減価償却と何か異なる処理等が必要になるのでしょうか?
また、贈与扱いの場合贈与税が発生しますか?

本投稿は、2019年03月13日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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