契約会社と個人からと複数収入先がある場合の確定申告
契約でインストラクターとして入っている会社(年末調整あり)と直接個人へインストラクターとして指導して得る収入と2つある場合、確定申告はどうすればいいのでしょうか。経費として使用のための物品はもちろんかと思いますが、交通費・食費(昼食代など)・電話代・家賃等はどのあたりまで認められるのでしょうか。
税理士の回答

会社から給料で頂いている収入は「給与所得」で、直接個人から受け取る収入は「雑所得」として確定申告することになります。
「給与所得」に関しては会社から発行された源泉徴収票の金額を申告書に転記します。
「雑所得」につきましては、「収支内訳書」という書式がありますので、そちらに収入金額と必要経費を記載して所得金額を計算します。
「収支内訳書」は国税庁のホームページからダウンロードできます。
雑所得の必要経費は、インストラクターとしての「業務に直接関連するもの」が該当することになります。
交通費や食事代は個別に判断できると思いますが、電話代や家賃等はインストラクター業務のために直接要した割合を合理的に算定することができれば、その割合に応じた金額を必要経費に計上することになります。
宜しくお願いします。
ご回答いただきありがとうございました。
どこの相談場所も混んでいてなかなかいけず、
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ありがとうございました。
本投稿は、2016年03月02日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。