フリーランスが、さらにフリーランスに作業料を支払う場合の扱いについて教えてください
現在、フリーランスで若干の収入を得ています。
個人事業主として開業届は出していません。
収入はすべて「著作権使用料」等の区分で、最初から「源泉徴収」されています。
1)収入が幾らから確定申告が必要でしょうか。
「収入-必要経費=38万円以上」の場合という理解でよろしいでしょうか。
その収入を得るために、さらにフリーランス数名に作業をお願いして金銭を支払う必要があります。
2)その金銭は必要経費になるという考えでよろしいでしょうか。
ならない場合、どのような扱いになるのでしょうか。
3)領収証はやはり貰うべきでしょうか。
根本的な問題として
4)以上の業務形態の場合、開業届は出すべきなのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

1)「収入-必要経費=38万円以上の場合」というお考えもありますが、源泉所得税が徴収されているとのことですので、仮に上記の金額が38万円以下であっても確定申告することで源泉徴収されている所得税が還付されこともありますので、その場合には確定申告された方が得になります。
2)収入を得るために他のフリーランスさんにお願いした場合の費用は必要経費になります。
3)振込の場合には振込用紙の控えがあれば結構ですが、現金払いの場合には領収証を頂くようにしてください。
4)今後も事業を継続される前提であれば開業届を出された方が宜しいかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
大変にわかりやすく丁寧に教えていただき、誠にありがとうございました。
本当に助かりました。
本投稿は、2016年04月15日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。