源泉徴収と交通費について
今年からフリーのヨガインストラクターとして
個人事業主となり、会計ソフトを使って白色申告で申請をします。
取引先から1レッスンあたりの報酬以外に交通費を支給される場合、
源泉徴収を引かれる前の金額の入力は
交通費を含めた報酬合計額を記入するのでしょうか?
その会計ソフトでは、源泉徴収を引かれる前の金額を入力した後に、
源泉徴収税をどのくらい引かれたのか入力して自動で登録されるようになっています。
また別の取引先の給与明細では、源泉徴収としてではなく"所得税"として引かれています。
その場合の会計ソフトへの入力は、"源泉徴収税"としてその所得税分を引いてしまって良いのでしょうか?
ネットを使って調べてみたものの、初めてのことばかりで初歩的な質問ですが
ご回答いただけますと嬉しいです。
税理士の回答

瀬川浩二
1.報酬と交通費について
報酬額に交通費を上乗せして支給を受ける場合は、その合計額に対して源泉税が徴収されます。
(例)報酬と交通費で10,000円
(現預金) 8,979 (売上) 10,000
(事業主貸-源泉税) 1,021
明細が分からない場合は、先方へ支払調書の発行を要求されてみては如何でしょうか。
2.給与明細について
支払調書ではなく給与明細書を頂いているということは、報酬ではなく給与として支給を受けておられるかと思います。(雇用関係に基づく労働の対価)
この場合は事業所得ではなく給与所得となりますので、会計ソフトへ入力する場合は下記のような仕訳となります。
(現預金) 1,000 (事業主借) 1,000 ※手取額で入力
ご質問者様の場合、確定申告時に事業所得と給与所得を合わせて
申告する事になりますのでご留意ください。
以上、宜しくお願い致します。
瀬川様
早速のご回答頂きましてありがとうございます。
1 について報酬明細を確認いたしました。課税対象額に対する源泉徴収税が交通費を含めた報酬合計から控除されていました。ありがとうございます。
2 についてですがこれも給与明細として明細をいただいておりました。
所得税を引かれた後の手取りを入力するということでよろしいでしょうか?
事業所得と給与所得に分かれるのですね!
ご丁寧にありがとうございます!

瀬川浩二
ご質問者様
2.についてですが、原則は会計ソフトへ入力する必要はございません。
事業用の通帳へ給与が入金された場合のみ、上記のような手取額で
入力する必要が生じます。(通帳残高を一致させるため)
ご理解頂きましたとおり、本件では事業所得と給与所得に分けれると思います。会計ソフトを使用されるようでしたら、ぜひ青色申告承認申請書を期限内に提出して青色申告されることをお薦めします。
(事業所得から65万円を控除できます。)
以上、ご参考下さい。
瀬川様
ご丁寧に対応いただきありがとうございます!!
参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年09月12日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。