勤労学生控除と白色申告について
お世話になります。
私は現在扶養に入っていない大学生で、この1年のアルバイト収入が計30万、フリーランスでの収入が計95万ほどあります。
うかつにも青色申告の申し込みに間に合わず、白色申告をする予定です。
確定申告があまりよく分かっておらず、無知で大変申し訳ございませんが、以下をお聞きしたいです。
・白色申告でも勤労学生控除は受けられるのか?
・仕事場でもある自宅の家賃や光熱費などを按分で経費として計上できるのか。
お手数をおかけしますが、ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

①勤労学生控除は、青色白色申告にかかわらず、所得制限等の要件に該当すれば適用できます。
②フリーランスによる所得が雑所得であれば、合理的な按分方法で計算した家事関連費は必要経費として差し支えありません。
なお、青色申告は雑所得ではできません。
中西先生、丁寧なご回答ありがとうございます。
続けての質問で恐縮ですが、この場合の雑所得は勤労による所得にはいりますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

フリーランスといっても色々な仕事があると思いますが、役務提供を伴う以上、勤労による所得になると思います。
中西先生、ありがとうございました!!
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2020年01月13日 03時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。