長期譲渡所得
質問はアパートの減価償却の件です。
築29年の木造1250万の中古アパート(建物+土地)を購入しました。
1250万 ÷ 4年 =312万を減価償却できますか?
やはり1250万を建物価格と 土地価格を 分けて、建物価格のみ減価償却するのですよね?この付近の市場価格では、30坪1000万の土地価格なので、
1250万-1000万=250万が建物価格となると思います。
ですので250万 ÷ 4年 = 62 万が1年分の減価償却となるのでしょうか?
そして6年後ぐらいには、同じく1250万で売却する予定でおりますが、売却益は出ませんので、長期譲渡所得20%の計算はするまでもないと思いますが、4年間 減価償却をしておりますので、減価償却の分の
250万 × 20% =50万 を納税することになるんでしょうか?
大まかな数字で計算しましたので諸経費等は省きました。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

購入価額1250万円は土地代と建物代に分ける必要があります。
土地代が1000万円ですと建物代は250万円となりますので、250万円を元に減価償却費を計算します。
築29年の木造アパートですと改訂耐用年数は4年になりますので、減価償却費の計算は
250万円×0.25×(その年の使用月数/12) となります。
6年後には建物の償却が済んでいると思いますので、仮に1250万円で売却した場合には、建物の取得費がゼロとなり土地の取得費のみとなります。そのため長期譲渡所得の金額は250万円と考えられます(譲渡費用は考慮しておりません)。
従って、長期譲渡の場合には250万円×20%=50万円の所得税等(復興税除く)の納税になります。
なお、長期譲渡になるかどうかの判定は、譲渡した日の属する年の1月1日で5年を超えることが必要ですのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年10月01日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。