白色専従者控除を使った場合の配偶者の扱いについて
サラリーマンの副業における節税についてご教示ください。
状況としては、
・夫 サラリーマンとして社会保険に加入。副業で白色申告をしている。
・妻 専業主婦。夫の扶養に入っており、第3号被保険者。
です。
お伺いしたいのは、夫の白色申告において、配偶者控除でなく白色専従者控除にした場合、妻は第3号被保険者のままでいられるのか、という点です。
現在は副業の収入も微々たるものなので妻については配偶者控除としていますが、今後、副業の収入が増えてくる見込みなので白色専従者控除を使って節税しようかと考えています。
ただ、その際に第3号被保険者から外れ第1号として国民年金を納める必要があるとしたら、全体としては支出が増えるような気がしており、どうすべきか悩んでおります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
奥さんの年収が130万円までなら、3号でいられます。健康保険の被扶養者にもなれます。白色の給与は86万円なので問題ないです。
ご回答、有難うございました。
他のパートなどはせず、白色の給与だけなら問題ないのですね。
今後、収入が増えた場合はそのようにしたいと思います。
本投稿は、2020年03月29日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。