給与所得控除範囲内の源泉徴収手続きについて
当方、ウーバーイーツで生計を立てております。
昨年度、それとは別にアルバイトをして得た給与20万円がありました。
こちらは給与所得控除の範囲内で税金がかかってこないと認識しておりますが、支給されたときにすでに源泉徴収されておりました。
この源泉徴収された金額を返却してもらうのに、確定申告ではどのような手続きを踏めばよろしいでしょうか?
税理士の回答

2019年については、給与所得と雑所得(Uber Eatsは開業届を提出していなければ雑所得)を合わせて確定申告をすることになります。雑所得金額(収入金額-経費)が38万円を超えますと所得税の納税が出ます。38万円以下であれば、給与から控除された所得税は還付されます。
本投稿は、2020年04月08日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。