個人事業主 源泉徴収票と支払調書からの確定申告について
またしてもわからなくなりました。教えてください。
個人事業で音楽家をして、演奏したり教えたりしています。
学校の部活を教えて講師料をいただいた時に、学校によって、税率10.21%の税を引いて支払ってくれる学校と税率3.06%の税のところとあり、前者は支払調書が、後者は源泉徴収票が送られて来ました。
教えてる内容もやり方も同じです。両方とも契約等特に交わしていません。
同じ学校から、月によって、源泉徴収票と支払調書と分けて来たものも有りました。(ある月は10.21%である月は3.06%)
この場合、
①確定申告は、源泉徴収票で来た分(10.21%の分)だけは給与収入として算定するのでしょうか?
②他にコンビニのアルバイトをしており、給与収入があるのですが、その給与と合算して、申告書の収入欄に記入し、所得控除を引いた金額を給与所得欄に記入すればいいのでしょうか?
③それとも、やってる(教えてる)内容は同じなので、源泉徴収票できても、事業収入として確定申告するのでしょうか?
④そもそもなぜ源泉徴収票と支払調書に分けるのでしょうか?
基本的なところがわからなくてすみません。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
本当に面倒です。
下記によってください。
源泉徴収票の種類によって、分ける。
①給料の源泉徴収票は=給与所得の欄に合計
②支払調書の分は、雑所得か?事業所得にする。
単純に考えてください。
学校や役所のアルバイトでは、二種類に分けて、くることが、多々あります。
結論
でも、悩んでもしょうがないので、
年末に来た種類で、所得欄=収入欄を分けます。
よろしくお願いします。
早々に御回答くださりありがとうございます。ご助言のようにしようと思います。
何回も本当にありがとうございました。感謝です。

竹中公剛
はい、大変ですが、
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年05月11日 05時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。