持続化給付金について
親元の会社から委託を受けて仕事をしている子会社ものです。
雇用はしてもらっておりません。
社会保険、雇用保険等はかけてもらっておりません。
報酬として収入を得ているのですが 確定申告の際 親会社の間違いで 支払い証明書では無く源泉徴収票を貰い それで確定申告してしまいました。
因みに所得税は徴収されておりません。
市民県民税は親元の会社が私の報酬から徴収し
代わりに支払ってくれています。
持続化給付金対象になるでしょうか?
税理士の回答
持続化給付金の申請対象となるのは、簡単にいうと
①2020年1月以降のひと月の売上高(個人事業者は事業収入)が前年同月比50%以上減少しており、減少した月の売上台帳などの資料を証拠書類として提出できること
②2019年以前から確定申告や住民税申告で事業所得として申告をしており、確定申告書または住民税申告書を証拠書類として提出できること
つまり事業所得の申告をしていることが大前提です。
これに該当していれば申請できます。
ご記載の文章ではご質問者様が事業所得の申告をされているかどうか判断できません。
詳細は、以下の個人事業者等向けの申請要領をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
本投稿は、2020年05月18日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。