塾講師「報酬」に対する税金について
当方学生で、塾講師バイトを行っています。
大手個別塾で、個別授業に対するバイト代を委託報酬として受け取っていますが、毎月振込金額の3%を源泉徴収としてひかれているようです。この委託報酬は給与所得でなく事業所得に算定されてしまうのでしょうか?
判例で、時間と場所を決められた授業の対価は事実上給与になるといったようなものがあると聞きましたが、情報が少なくよくわかりませんでした。
併せて給与所得控除や勤労学生控除も受けられるのか気になっています。
基礎控除以外の控除を受けられるのでしょうか?
税理士の回答

給与から3.063%の所得税を引いているのであれば、月額表乙欄税額表に基づき給与所得として源泉徴収していることになります。
そうであれば、給与所得控除や勤労学生控除が受けられます。

竹中公剛
おはようございます。
中西先生に追加させてください。
①契約は、雇用になっていますか?請負になっていますか?
判例まで、書いていますが、
②基本は、契約書が、雇用か?請負かです。
③年末に源泉徴収票を、もらっていますか?なにももらえませんか?
いちど、会社の方に、聞いてください。
そのほうが、早いです。
宜しくお願い致します
本投稿は、2020年05月31日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。