[白色申告]ストリーミング配信の収入 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ストリーミング配信の収入

海外のサイトで音楽の配信を行なっています。白色で申告をしています。
配信サイトの売上レポートが3ヶ月〜半年後に来て
その時初めて収入がわかります。

売上が発生した日、レポートが来た日、もしくは入金された日、
いつの時点で売上を計算すればよいでしょうか?
レポートが遅いため、「売上が発生した日」で計算すると
3月の確定申告には間に合わなくなります。しかし
レポートが来ないと、いつどのくらい収入があったかわかりません。

税理士の回答

まず、望ましいのは発生時点での売上認識かと思うので、売上の発生時点の早期把握の可否について配信サイトへ問い合わせたうえで、やはりレポート受領までは把握が難しいということであれば、実務的に対応可能な範囲で処理するしかないかと考えられます。

例えば、①レポート到着基準で売上認識する、あるいは、②毎年「前年10月~本年9月」発生分を売上として認識する(仮に2020年度であれば、本来2020年1月~12月発生分を売上として認識すべきだが、2019年10月~2020年9月発生分を売上として認識)、というルールを決めてしまうという方法が現実的ではないでしょうか。

この点、売上レポートの受領タイミングが発生から3か月後~半年後とかなり幅があるので、上記①のレポート到着基準での認識は、「ある年は11か月分の売上を申告」「ある年は13か月分の売上を申告」という事態になってしまう恐れがあります。そのため、個人的には上記②の方法がある程度合理的で実務上の落としどころかなと思っています。

いずれにせよ、決めたルールに沿って毎年処理していただくことが重要なポイントかと思います。年によって売上として認識する期間に違いがあると所得金額を勝手に操作できてしまうためです。

本投稿は、2020年06月05日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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