[白色申告]持続化の申請、開業届は必要? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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持続化の申請、開業届は必要?

フリーランスで20年以上、白色申告の雑所得と給与で毎年提出してきました。
その間、生活苦で就職していた時期もあり、失業した際には失業給付金、再就職手当も受けました。
現在はフリーランスとバイトのかけもちです。
雑所得も第二次の持続化給付金の対象になるようですが、書類に開業日の記入が必要と聞きました。
そもそも低所得なため、開業届を出していなかったことと、
開業届は開業して原則1か月以内に提出とのこと、
いまさら20年前に遡った日にちで提出することは難しい気もしますし、
就職していた時期や失業給付を受けていた時期もあるので、
どのタイミングの日にちで出せばいいかわからず、悩んでいます…
アドバイスお願いいたします。

税理士の回答

2019年に新規開業して新規開業特例を使う場合には開業届が必要ですが、そうでなければ開業届は不要です。
なお、開業日を入力する必要がありますが、おおよその日付を入力してください。

本投稿は、2020年06月15日 07時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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