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所得が38万以上ある被扶養者の納付するもの

白色事業所得で申請している被扶養者のフリーランスです。

去年分の経費申告に誤りがあり修正申告をしようと思っているのですが
毎年所得が38万以下だったのが今回39万弱の計算になります。

その場合こちらが納付するものは所得税、住民税のみで
健康保険料や厚生年金の本人負担分はなしという認識で
よろしいでしょうか。

税理士の回答

あなたが加入している健康保険が社会保険であれば、事業所得が増えても保険料の増減はありませんが、国民健康保険の場合には、所得金額に応じて保険料が決定されますので、増える可能性があります。

本投稿は、2020年06月29日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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