個人事業主から会社員へ就職した場合の固定資産(一括償却)について
3/29まで個人事業主、3/30から就職し会社勤務になりました。
個人事業主は開業届を出しておらず、弥生オンラインを使って白色申告をしていました。
固定資産もいくつかあるのですが、会社勤務となり業務に直接的な関係ないものとなりました。(個人利用は可能です)
これらはまだ償却期間があるので、個人事業主として使用していた1/1-3/29までの償却は行いたいと思っていますが可能ですか?
(弥生オンラインでは売却ないし廃棄とすると、「一括償却の固定資産は一括償却を継続しなければならない」となり、年の途中ではできないようです……。)
また、その一定期間での償却が可能な場合、その後の期間(3/30-12/31。それ以降の就職中の間)の扱いをどう記帳したらいいのか悩んでいます。ご助言いただければ幸いです。
税理士の回答
「一括償却の固定資産は一括償却を継続しなければならない」
一括償却資産として減価償却をしていたのでしょうか?
一括償却資産は除却や売却をしてなくなっても3年間均等償却をしなければいけませんので、一定期間のみの償却はできません。
3/29に廃業したとしても、取得価額÷3を本年分の確定申告で償却することになります。
早速のご返答ありがとうございます。
はい、一括償却としていました。廃業に関係なく2020年分の申告でも、1年分で計算して確定申告をしてよいのですね。
ちなみに来年以降、完全に会社からの給料のみとなりますが、その場合もこちらの一括償却は行わなければならないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
事業収入がないのであれば、これに対応する必要経費もない訳ですから来年以降(3年の均等償却なので来年限りと思いますが)は行う必要はないと思います。(事業所得の確定申告がないので逆に行えないと思います。)
本投稿は、2020年09月09日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。