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白色から青色へ変更するにあたり給料賃金支払ってる家族の年末調整について

やったことがない源泉徴収はホントに必要ないの?必要なら今やるべきこと知りたい。

稼業は漁業です。自分の名前で確定申告し同じ仕事をしている別世帯の親に給料賃金を支払う形で確定申告しています。
これまで確定申告は親任せでしたが、今年度から自分がやることになり、申告は今年度は白色、来年度から青色になります。これまで親は、給料賃金に対する源泉徴収などの年末調整をやったことがないと聞きました。年末調整は必要ではないのでしょうか?給料賃金が発生しているのではれば必要なのではと心配しています。今年度もまた、来年度も源泉徴収などの年末調整についてやっておくべきことがあれば教えていただきたくこちらへ載せます。どうかご教示よろしくお願いします。

税理士の回答

下記参照ください。
「常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。」
とあります。
これ以外は、源泉徴収をしなければいけません。
よろしくご判断ください。

年末調整などは、各地の税務署や、税理士会などにご相談ください。

No.2502 源泉徴収義務者とは
[令和2年4月1日現在法令等]
 会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
 そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
 この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
 源泉徴収義務者となる者は、会社や個人だけではありません。
 給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。
 ただし、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。
 また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)。

本投稿は、2020年10月12日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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