外貨の売掛金のレート
個人事業主です。
1月13日に収入が発生した場合、月初め(1月1日)のレートTTMで円換算できますか?
それとも月初めのレートで円換算できるのは、決済するとき(外貨が入金されたとき)のみですか?
税理士の回答

外貨の収入については、1月13日のTTMで換算して計上することになります。そして、入金の時は入金時の為替レートとの差を為替差損益で処理します。
早速の回答ありがとうございます!
まだ疑問なのですが、
継続適用を前提として、取引月の前月末、又は取引月の月初めのレートを適用できるとあちこちのサイトに書かれていますが、これはどういうときに適用できるんですか?
もしかして、個人事業主は適用できず、法人のみが適用できるとかですか?
それとも白色申告では適用できず、青色申告では適用できるとかですか?

外貨建取引は、原則として取引発生時の為替レートで換算されますが、継続適用を条件に取引月の前月末、あるいは取引月の初日のレートを適用できます。相談者様のご理解の通りになります。
何度もすみません。日本人ですが、日本語がよくわかっておらず…
外貨取引というのは、外貨売上や外貨決済も含むのでしょうか?
そして、白色申告の個人事業主でも、継続して取引月の初日のレートを外貨売上や外貨決済に適用できるのでしょうか?

外貨取引は、外貨売上、外貨仕入になります。法人、個人をとわず個人事業主(白色申告)でも継続して取引月の初日のレートを外貨売上や外貨仕入に適用できます。なお、外貨決済については取引日の決済レートで処理され、取引日のレートとの差は、為替差損益として処理されます。
ありがとうございます!
また機会があればよろしくお願いします!
本投稿は、2021年01月31日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。