事業用貨物自動車の譲渡損益計算方法
個人事業の白色申告です。
100%事業用の貨物自動車を売却して損失が出ました。譲渡損益の計算方法は下記で間違いありませんか。
購入金額 平成27年9月 1,181,288円 新車 諸費用は一時経費として平成27年に申告済み。
売却金額 平成28年2月 850,000円
償却期間
平成27年9月-平成28年2月の6ヶ月間
償却金額
1,181,288円×0.20×6/12=118,128円
取得価格
1,181,288円-118,128円=1,063,160円
譲渡損円
850,000円-1,063,160円=-213,160円
-213,160円を譲渡損益として計上する。
上記計算方法に間違いがございましたらアドバイスいただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

谷澤映吉
結論から申しますと、貴殿の計算方法で問題ないと思います。ただし、事業所得の必要経費算入額と一致しているか確認願います。
総合短期譲渡で申告してください。
以上、よろしくお願いします。
ありがとうございます。税務署の見解と一致いたしました。
他の税理士の方で、期末簿価(平成27年12月末償却残高)を取得価格にしなければならないという回答をされた方がいらっしゃいましたので疑問を感じ再度質問させていただきました。他に自家用車があり、事業用貨物自動車なので必要経費参入額は100%です。

谷澤映吉
ありがとうございます。
期末簿価ではなく、記載された方法が正しい処理の方法と思われます。
また、何かありましたらお尋ねください。
本投稿は、2017年01月27日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。