耐用年数を経過した建物の風呂ボイラー交換
耐用年数を経過した借家の風呂ボイラーが壊れ20万ほどで交換しました。白色申告なので修繕費での計上は無理なのでしょうか?又、減価償却で計上する場合、耐用年数は何年になるのでしょうか?
税理士の回答

風呂のボイラーを20万円ほどで交換されたとのこと。
まず修繕費ですが、金額が10万円以上なので該当しません。
もし青色申告の方であれば、30万円未満であれば「少額減価償却資産」として、全額必要経費に算入できますが、白色申告の方は、その特典はありません。
次に、もし金額が20万円未満であれば、「一括償却資産」として1/3相当額を3年間にわたり必要経費に算入する方法があります。
そして、金額が20万円以上であれば、通常の減価償却費の計算をした償却費を必要経費に算入することになります。その際の耐用年数ですが、建物とは別に器具として使う家庭用の風呂ボイラーと考えられるため、「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器」として6年になると思います。
わかりやすく回答していただきありがとうございます。初心者でよくわからないのでとても助かりました。
本投稿は、2021年03月13日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。