不動産譲渡(売却)の費用について
2013年に亡くなった主人の遺産相続した自宅を2020年に売却しました。
土地と建物の購入金額については書類があるので問題ないのですが 「譲渡するために支払った費用」に引っ越し費用・廃棄物整理の費用は適用されますか?また 2013年に住民票を移しましたが 実際には2年前の2018年まで住んでいました。このような場合は3000万円の特別控除は受けられないでしょうか?ガス屋さんなどが実際に住んでいたことを証明してくれると言っています。
税理士の回答
こんにちは。引っ越し費用は特に明記されてはいませんが、直接要した費用に該当しないため、譲渡費用に該当しません。
実際にすんでいれば特例適用できますが、電気ガス水道等で実際の住所がそこであった証明が必要となります。証明可能でしたら3000万円控除は受けられる可能性もあります。
本投稿は、2021年03月14日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。