収入計上と過年度修正売上
昨年、収益用不動産(ワンルームマンション)を個人で購入しました。
確定申告(白色)は完了しておりますが、購入時の精算書を改めて確認したところ
売買代金から売主が取得済の家賃が一月分である10万円程度が引かれておりました。
①売買代金から控除されていると言うことは当方(買主)側からすると、売上かと思いますが計上すべきでしょうか。
また、売主が負担する管理費等は申告上経費として計上しておりました。
②修正にあたっては、売上の変動のため修正申告が基本かと思いますが、次年度の売上に前期計上漏れ売上として加算する形でも処理上は支障がないものでしょうか。
なお、修正申告をしても最終赤字となる点は変わりません。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
①売買代金から控除されていると言うことは当方(買主)側からすると、売上かと思いますが計上すべきでしょうか。
また、売主が負担する管理費等は申告上経費として計上しておりました。
売上だけの漏れですね。
②修正にあたっては、売上の変動のため修正申告が基本かと思いますが、次年度の売上に前期計上漏れ売上として加算する形でも処理上は支障がないものでしょうか。
いいえ、前期を修正申告すべきです。
ご回答ありがとうございました。
修正申告で対応しようと思います。
なお参考までになのですが、法人のように過年度修正益などの処理は個人事業主では行えないと言うことでしょうか?

竹中公剛
なお参考までになのですが、法人のように過年度修正益などの処理は個人事業主では行えないと言うことでしょうか?
法人も、会計上は、過年度修正をしても、法人税法では、修正申告をします。
ご回答ありがとうございました、勉強になりました。
本投稿は、2021年07月31日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。