駐車場土地売却に関する譲渡所得 不動産所得の確定申告について
数年前に相続した駐車場を2021年に売却し確定申告をします。
今までも毎年駐車場収入を不動産所得として白色で確定申告していましたが、今年から青色申告10万控除を利用します。
さらに2021年は土地売却にあたりややこしくて困っていますので助けてください。
土地を売却するときに名義を直さないと売却できないということで、司法書士の先生にお願いして地目変更登記、相続登記(所有権移転登記)を行いましたが、これは必要経費になりますか?
なるとしたら、譲渡所得の取得費に含めるのでしょうか?
それとも不動産所得の費用、租税公課と支払手数料として処理するのでしょうか?
また、その時についでに売却した土地とは違う駐車場の相続登記(所有権移転登記)もしました。こちらの駐車場も毎年確定申告しているのですが、不動産所得の経費に計上してもいいのでしょうか?
税理士の回答

土地を売却するときに名義を直さないと売却できないということで、司法書士の先生にお願いして地目変更登記、相続登記(所有権移転登記)を行いましたが、これは必要経費になりますか?
⇒ 賃料収入を得る土地に係るものは、不動産所得の必要経費に計上します。
賃料収入を得ていない土地に係るものは、その土地の取得価額に算入し、その土地を譲渡したときの取得費として控除することになります。
その時についでに売却した土地とは違う駐車場の相続登記(所有権移転登記)もしました。こちらの駐車場も毎年確定申告しているのですが、不動産所得の経費に計上してもいいのでしょうか?
⇒前述と同様、その駐車場収入に対応する必要経費として計上することになります。
早々にわかりやすい回答をいただきありがとうございます。
すっきりしました。感謝します。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年03月05日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。