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スクール(絵画教室)代について

ネットショップで絵画を売りつつ、絵の教室に通っています。その月謝は経費になるのでしょうか?
なるとしたら、どんな呼び方になりますか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

販売している絵画が、ご自身の作品であれば、絵の教室の月謝は、経費になるものと思われます。

ただし、例えば販売している絵画が、洋画であり、教室の絵画が水墨画などと、関連性がない場合は、認められない可能性があります。

また、販売している絵画が、他人の作品である場合には、絵の教室に通っていることとの関連を問われることになります。税務調査の際に、関連性をうまく説明できない場合は、経費として認められない可能性が高いと考えられます。

以上よろしくお願い致します。

ご返答ありがとうございます。

販売している絵画は自分で描いた『日本画・透明水彩画』です。
絵の教室の方は『コミックイラストコース』に在籍して、無料セミナーの日本画講座にも出席しています。

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
ご連絡ありがとうございます。

販売している絵画と、絵の教室との関連性が問われるところですが、例えば、将来、コミックイラストコースで学んだ成果が、販売という形になるのであれば、経費として認められると思われます。

全く関係ない、趣味ということであれば、経費としては認められないと思われます。

以上よろしくお願い致します。

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
科目名について回答申し上げます。

教育や研修についての科目名は、
「教育研修費」、「研修費」、「図書研究費」などが一般的です。

以上よろしくお願い致します。

ご返答ありがとうございます。
これから販売する絵画の幅を広げていけたらと思いますので、経費になりそうです。

本投稿は、2017年06月29日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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