[白色申告]白色雑所得帳簿 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. 白色雑所得帳簿

白色雑所得帳簿

国税庁のサイトは難しい項目名称でわからなかったです。
最低限記載する項目を左側から教えてください。
1月から一気に手書きで書きます。

税理士の回答

丸山様、ご回答ありがとうございます。
フリマでして譲渡所得非課税か事業所得、どちらに分類されるかわからなく、(全て自分で使っていた生活動産、月々断続と言える、転売目的ではないが、売った際に利益がでているため)
白色申告に書くのは生活動産以外とのことで、本来なら自分の売ったものは非課税と思っていたので書かなくて良いと思ってましたが、売上が高い、断続だと営利目的ではなくとも社会通念上となり、全ての生活動産が事業所得とされると知り困っております。
この場合は全ての生活動産の売上仕入れ経費を帳簿しておいた方がいいと言うことになりますか?

数が多いと営利目的と判断される可能性があります。
全てを記載しておいて、生活用品には印を付けるなどしてください。
後は税務署で事前に相談することをお勧めします。

ありがとうございます。事前に話すと雑所得で出してくださいの一点張りとなりそうな印象ですが、現実そんなこともなさそうでしょうか?
帳簿の方は作ろうと思います、仕入れがわからないものは記憶を頼りに記載しますか?

それでやむを得ないと考えます。売上があれば原価はあります。その心配はないと思います。
相談も親切、丁寧だと思います。昔と違います。苦情には敏感です。

税理士さんも、大変なのですね。
窓口の担当者の名前を控えることは効力ありでしょうか?これを最後の質問とします。

途中で送信してしまいました。
商人、営業とは、転売目的仕入れ
または、営利を乗せること自体
税理士さん的には
どう言う考えですか?
こればかりは素人にはわからないです。
宜しくお願いします

本投稿は、2022年06月02日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

白色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,374
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,366