SKIMAやSNSのDM取引をした際の計上の仕方について。
SKIMAやSNSのDM取引をした際の計上の仕方について。
初めて質問するので、駄文ですが有識者の皆様ご回答をお願い致します。 私は今年の4月29日付で仕事をやめて、5月1日から開業申請せずSKIMAやSNSのDMなどで、イラストなどの依頼を受けて収入を得ております。(現在進行形)
現在の所得が確定申告必須の売上金額となった為、初めて今年度の確定申告をすることとなりました。
確定申告には青色と白色があり私自身もそれぞれを確認して、扱いとしてはフリーランス?な事と、開業申請をしていないため白色申告をしようかと考えております。
その際以下の疑問が浮かんで、私の方で調べたりしましたが答えを見つけられなかった為、こちらにて質問をさせていく次第となります。
①開業申請をせずにフリーランスと名乗り、それを白色申告しても良いのか
②帳簿の付け方で、売上金額(所得)の記載方法は「個々の取引相手とその売上金額を個別に計上」するのか「1ヶ月間の累計売上金額を纏めて計上(取引相手の名前やその売上金額は記載しない。まとめる。)」なのかどちらが正解なのか。
③帳簿の売上金額の記載方法は、SKIMAならSKIMA、他SNSであるならそのSNS、等とどのサイトで取引をしたか記載すべきか。(Ex.⑴取引相手:〇〇 売上△△円 SKIMA取引 ⑵取引相手:×× 売上□□円 Twitter取引等)
③私の場合、4月末で本業を辞めて5月からは上記のように働いているがこの場合確定申告をする期間は変わらずに、2022年度末で大丈夫なのか
上手くまとめられていないこと、駄文であり大変申し訳ありませんがお力を頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

①開業届、青色申告承認申請書を提出しなければ、白色申告になります。
②原則、個々の取引相手とその売上金額を個別に計上することになります。
③SKIMAならSKIMA、他SNSであるならそのSNS、等とどのサイトで取引をしたか記載することになります。
④確定申告をする期間は、1/1-12/31になります。
なるほど…!
ご丁寧にありがとうございます!!
本投稿は、2022年07月22日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。