国民年金の免除について教えてください
主人が個人事業主て、今年提出の確定申告まで白色申告をしています。
今年の6月分までは、主人の国民年金の全額免除が承認されておりましたが、今年提出した確定申告で所得が95万円になったため、今年の7月以降は「全額免除の期間延長不承認」の通知が届きました。
主人とは昨年入籍しており、私自身は入籍するまでの数年は療養のため勤めに出ず貯金を崩しての生活で所得は0円です。
入籍後は自宅で主人の仕事を手伝っているため、確定申告は配偶者控除ではなく専従者控除にしております。
通知には「一部免除に該当する場合があります」と記載されているので、改めて免除申請をおこないますが、承認された場合の私の支払う年金額は主人と同額になるのでしょうか?
また免除申請は夫婦それぞれでおこなう必要があるのでしょうか?
長文となりましたが、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

国民年金についての詳細は、年金事務所に確認をされた方が良いと思います。
年金課に問い合わせました。
回答いただき、ありがとうございます!
年金についても税理士さんが回答されてた質問を多数拝見し、質問をあげさせていただいておりましたが、税金と年金は異なりますよね。
失礼いたしました。
本投稿は、2022年08月09日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。