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今回の200万円以上でないと事業と認めない件について。

お世話になります。、昨日知ったのですが、令和4年分より副業の経費控除が、認められろのは、200万円以上の収入があったものに対してという国税の案です。(実際は、通達)
山林所得とか条件満たしている事業所得以外(300万以上の収入)は控除を認めないということです。私のしていることは山林管理つまり、実際山を伐採した収入ではなく、少しだけの自分名義の山と母兄弟名義の、山林の管理をして弟、母より僅かな手数料をもらっています。(普段は何もしていませんが、風倒木などがあった場合や分収林の立ち入り調査についての連絡などは自分に連絡が来るようになっています,また、砂防ダムの建設に関してとか林道の工事の立ち会いもすることがあります。こう言った場合、私の場合、山林所得といえるのか。また経費控除はできることになるのでしょうか?

税理士の回答

経費を認めないということではなく
事業所得として認めないということです。
経費は大丈夫です。

回答します。
山林所得には該当しません。木を切って出荷していたら山林所得になります。この国税の趣旨は、本業がサラリーマンでありますが、ネット販売などの副業をしている方が多く、その方たちは収入300万円に満たない方が多いためです。これらの副業を金額基準で雑所得にしたいという意図、すなわち分かり安くしたいためです。
今、パブリックコメントを募集していますので、先は確定していませが、収入の話なので、経費は従来どおり認定されます。問題はありません。

その場合、300万円以下は雑所得として、申告し、経費は今まで通り、事業のための経費としてではなく、雑所得のための経費として、申告できるということですか?ちょっとピンとかなかったので、再度確認ですが。

雑所得は、経費は認められないのではないですか?

ありがとうございました。、雑所得も経費は、認められるようですね。

本投稿は、2022年08月23日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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