[配偶者控除]配偶者特別控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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配偶者特別控除について

妻がパートアルバイトで働いていた場合
途中から正社員になった場合に
夫の配偶者特別控除は受けられるでしょうか?

税理士の回答

パート、正社員を問わず配偶者の方の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。

配偶者特別控除は受けられるでしょうか?

配偶者の年収が上記に記載した範囲の金額であれば、受けられます。

例えば副業で収入が20万いかない程度にあった場合は、それも合算して計算になりますか?
ちなみに、旦那が税金の申告を知る際に通帳のコピーが必要になりますか?

又、例えば11月で退職した際、
12月から違う会社で働いた場合に
11月までの働いた源泉徴収がない場合
こちらは配偶者特別控除が受けられませんか?

副業があれば、合計所得金額の見積額を記載します。通帳のコピーは必要ないです。転職しても、源泉徴収票の有無に関係なくその年の合計所得金額の見積額を記載します。

旦那さんが申告する際も
仮に私が働いてるアルバイトパート先が源泉徴収表出してくれない場合に
個人で確定申告する際も旦那さんの方には私の通帳コピーは必要ないですか?

ご主人が確定申告をする場合でも、通帳のコピーは必要ないです。

私の源泉徴収票がなくてもですか?

相談者様の源泉徴収票がなくても、通帳のコピーは必要ないです。

それは、つまりどういう事でしょうか?

ご主人が年末調整や確定申告の時は、相談者様の合計所得金額の見積額を報告するだけになります。

本投稿は、2022年10月13日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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