税理士ドットコム - 専業主婦の不動産所得と配偶者控除、および、同居する義母のリート収入 - 私の分かる範囲で記載させて頂きます参考になれば...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 専業主婦の不動産所得と配偶者控除、および、同居する義母のリート収入

専業主婦の不動産所得と配偶者控除、および、同居する義母のリート収入

質問が2点あります。

サラリーマンで妻を配偶者控除に入れています。昨年の途中より妻の不動産収入が発生し、今年は収入金額から減価償却費・管理料・租税公課などの必要経費を差し引くと40万円前後になりそうです。ただし、妻は青色申告をしているので、青色申告特別控除額として10万円差し引くことが可能で青色申告決算書上の所得金額は30万前後になる予定です。私の確定申告上、妻を配偶者控除とするかどうかの38万円の判定では、どちらの所得金額を使うのでしょうか?なお、40万円前後であれば、配偶者特別控除になると理解しています。

次が同居している義理の母(67歳)を扶養控除とすることができるかどうかについてです。昨年義父が他界し現在170万円程度の年金を受給しているのですが、公的年金控除120万円を差し引くと所得額は50万円となり、38万円を超えてしまうため扶養控除とできないと思うのですが、遺族年金の部分は収入としてカウントしないと聞いたことがあります。仮に170万円のうち70万円が遺族年金だとしたら、本人の基礎年金は100万円となり、雑所得はゼロとなると思うのですが、いかがでしょうか?また、月に2-3万円のリートからの収入があるようです。こちらも38万円をヒットしない限り問題ないと思いますが、いかがでしょうか?

よろしくお願いします。




税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが

まず、扶養控除の要件の1つである「年間の合計所得金額が38万円以下であること。」についてですが、
この場合の「合計所得金額」とは、
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。
と規定されています。

これにより判断すると
1.奥さまの所得
   不動産所得の金額(青色申告特別控除後)が所得金額となります。

2.義母さまの所得
   雑所得(公的年金)の金額(公的年金控除後)+リート収入が所得金額となりますが、
   ご質問の「月に2-3万円のリートからの収入があるようです」が特定口座なら申告不要となりますので、扶養要件の所得金額からは対象外となります。
   質問からは詳しい状況が分かりませんので、再度ご確認ください。

   尚、次に該当する遺族年金については所得税の対象外となりますので、それ以外の公的年金で計算します。
「次の法律に基づいて遺族の方に支給される年金や恩給は、所得税も相続税も課税されません。
 国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法」

但し、健康保険の被扶養者については取扱いが異なりますのでご注意ください。

では、参考までに。

本投稿は、2015年05月04日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226