事業所得と給与所得がある場合の配偶者控除について
夫の扶養内で自宅サロンと空いた時間にパートをします。
自宅サロンは開業届を出し、青色申告予定です。
この場合、目安としてどこまで扶養内で働くことができるのか知りたいです。
①自宅サロンの売上−経費−65万(青色申告特別控除・電子申請)
②パート収入−55万(給与所得控除)
この合計が38万(配偶者控除の金額)以内という認識で合っていますでしょうか。
(自宅サロンの売上−経費)+パート収入=158
年間158万円までなら扶養内でいることができるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
この合計が38万(配偶者控除の金額)以内という認識で合っていますでしょうか。
48万円 と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
(自宅サロンの売上−経費)+パート収入=158
年間158万円までなら扶養内でいることができるのでしょうか。
扶養は、48万円です。所得が・・・
。(注2) 配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)である方については、配偶者特別控除の適用を受けることができます。また、配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者特別控除の適用を受ける納税者本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なります。
控除対象配偶者となる人の範囲
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
竹中さま
ご回答ありがとうございます。
配偶者控除の金額は所得が48万円なのですね。
そうなれば、経費を除いたサロンの所得とパートの所得の合計が控除前(青色申告特別控除の65万円と給与所得控除の55万円)168万円におさまればいいという解釈で合っているのでしょうか。

竹中公剛
そうなれば、経費を除いたサロンの所得とパートの所得の合計が控除前(青色申告特別控除の65万円と給与所得控除の55万円)168万円におさまればいいという解釈で合っているのでしょうか。
そのような計算になります。
宜しくお願い致します。
竹中さま
大変助かりました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月28日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。