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配偶者控除の見積額の出し方と添付書類について

個人事業主をしており、夫の扶養に入っています。
年末調整の時期が近づいてきて、扶養控除の書類に記載するために見積額を出してくれと言われました。
それにともない、事業所得が振り込まれている口座の入出金履歴のわかるもの(通帳の写し)も添付書類として出してくれと夫に言われました。

見積額を出した際、通帳の写しは必ず提出しなければいけないのでしょうか?
請求書などの写しではダメなのですか?
見積額も月ごとに収入はまちまちなので、出し方に悩んでいます。

見積額をだしたところで、その月によって事業所得は本当にバラバラなので1月初旬に改めて正確なものを出さなければならないことは必須です。
いくら夫の扶養に入っているからと言って口座の中身を丸ごと見せるのは抵抗があってできれば避けたいです…

見積額を出した時の添付書類で、通帳の履歴以外をつける方法はないのでしょうか?
そもそも見積額をだしたときの参考に添付書類は必ず出さなければいけない物なのですか…?

税理士の回答

  回答します

  配偶者控除等申告書への添付資料等は、配偶者が非居住者(海外在住)以外は特に提出が義務付けられているものではありません。
  事業所得の収入は口座への入金もあれば、現金入金もありますので、通帳の写しをもって所得金額を把握することは難しいと思います。また事業所得は収入だけではなく必要経費を引いた後の金額で算出するため、通帳の写しが必要とするのはその根拠が分かりません。
  あくまでも「見積もり額」であり、たとえパートの方であったとしても年明けには再度正確な金額で見直しをしますので、本来、通帳の写しなどの提出は必要ないものと考えます。

  しかし、会社の担当者の方が、どうして必要だと指導しているか分かりませんが、もしも提出がなければ控除をしないと会社の担当者の方が言われるのであれば(本来は問題だと思いますが)、ご主人様も間に入って困るかもしれません。

  そこで、ご主人の年末調整時には配偶者控除等を受けずに奥様の確定申告時にご主人の確定申告(配偶者控除等をうける)を提出してはいかがでしょうか。
  仮に年末調整で控除を受けたとしても翌年に改めて正確なものを提出するのであれば、手続きが一度で完結するのではないかと思います。

  

ありがとうございました
旦那には「見積額だから通帳を見ても経費などまだはわからないから意味がないこと、どうしても必要なら帳簿を見せる」と事務の人に伝えてもらうことにしました

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

 会社の担当者の方はもしかすると過去に税務署から扶養是正などの指導があり、で忙しい想いをしたのかも知れませんが、常識的に考えて、通帳まで提示を求めるのは行き過ぎのような気がします。
 プライベートの入出金はなくとも、通帳を見せるのは、抵抗があると思います。

本投稿は、2022年10月30日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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