税理士ドットコム - [配偶者控除]特別扶養控除の上限201万を超える見込みの場合の手続きのタイミングについて。 - 年末調整とか書いてありますが、所得税や住民税に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 特別扶養控除の上限201万を超える見込みの場合の手続きのタイミングについて。

特別扶養控除の上限201万を超える見込みの場合の手続きのタイミングについて。

タイトルにもありますが、現在特別扶養控除内で働いておりますが上限の201万を超えることがわかりました。
今現在は201万に収まっていますが、11月の給与を12月に支給された時点で201万を超える計算となります。給与の支払いは翌月の10日と決まっております。
この場合、扶養を抜ける手続きのタイミングが分からずご相談させていただきました。
年末調整も重なる時期となりますので、超えるとわかった時点で申請が必要なのか、又は、11月の給与を12月にいただいて201万を超えた時点で申請するべきなのか。適切な申請のタイミングはいつになりますでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

年末調整とか書いてありますが、所得税や住民税には特別扶養控除は存在しません。
201万円とか書いてあるので、配偶者特別控除かもしれませんが、その場合は、
① その年の給与の支払いを受ける日の前日(事実上、会社が指定する日)まで提出する「扶養控除等申告書」に、源泉控除対象配偶者に該当する場合、源泉控除対象配偶者欄に記入します。

※ 源泉控除対象配偶者は所得者の所得の見積額が900万円以下、配偶者の所得の見積額が95万円以下(所得が給与だけであれば収入150万円以下)の人です。
この段階では、収入150万円以下かどうかで、201万円は関係無いです。

年の中途でも所得95万円を超える見込みとなった場合は、その後は該当しませんので、訂正する必要があります。

② 年末調整時
所得者の所得の見積額が1000万円以下、配偶者の所得の見積額が133万円以下(給与だけの所得の場合は収入2,015,999円以下)の場合は、配偶者特別控除申告書(基礎控除申告書などと兼用)に記入します。

※ 配偶者の所得の見積額が95万円万円を超え、133万円以下の場合は、扶養控除等申告書には記入せず、配偶者特別控除等申告書にのみ記入することになります。

既に説明したとおり、配偶者の所得の見積額が95万円を超える見込みになった時点で、会社に報告してください。(実際に超えた時点ではありません。)

本投稿は、2022年11月01日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,351
直近30日 相談数
697
直近30日 税理士回答数
1,364