パート収入103万を越えた時の社会保険について
夫の扶養に入ってパートで働いています。
昨年までは103万以内で働いていましたが 今年は120万位になりそうだと 夫の会社に連絡したら 社会保険を外れて パート先の社会保険か国民健康保険に入るように言われました。
社会保険の外れる外れないは 国の決まりではなくて各会社で決まるものですか?
ちなみに パート先の会社の従業員は50人未満です。
税理士の回答

社会保険の外れる外れないは 国の決まりではなくて各会社で決まるものですか?
→ 大まかな決まりは国が定めていますが、細部は健康保険組合又は県別の協会の判断にまかされています。
それによると、被用者保険の扶養は、年ベースの収入が130万円未満までです。
120万円で判断するのはおかしいです。

基本的な基準
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
そのため、本人の所得が240万円ならば、被扶養者の所得は120万円未満なので、限定的ですが、120万円で判断するケースはあります。
ありがとうございます
もし 扶養を外れないといけないとなった場合 その時期はいつからでしょうか?
今年中も有り得ますか?

社会保険は、月単位で判断します。
通常、130万÷12=108,333円以下がどうかです。
たまたまということもありますので、例えば3カ月連続超えたらなど、の基準で運用しているところが多いようです。
本投稿は、2022年11月02日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。