個人事業主で扶養内、FX利益は夫の年末調整にどう記入しますか?
夫の扶養範囲内で個人事業主をしています。
現時点で計算したら売上から経費を引くと約30万円ほどの利益です。
青色申告の控除が65万円で事業利益は0円になるかと思いますが、FXで50万円ほどの利益が出ています。
夫の年末調整の扶養者の収入見込みはこの場合50万円で記入でしょうか?
また、この場合は扶養から外れますか?
税理士の回答

夫の年末調整の扶養者の収入見込は、50万円で記入になります。
回答ありがとうございます。
調べてたらFX収入が38万円を超えると扶養から外れると見ましたが、50万円だと外れますか?

FX収入(雑所得)が48万円を超えると、扶養から外れます。
個人事業主で青色申告していて、事業所得は関係なく48万円ということですか?
回答助かりました、ありがとうございました。

事業所得が0であれば、FXだけでの48万円超になれば扶養から外れます。事業所得が出れば、合計所得金額で48万円超で扶養から外れます。
本投稿は、2022年11月09日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。