旦那の扶養内でパートとフリーランス掛け持ちの申告について
旦那の扶養内でパートをしてますが、フリーランスでの収入もあります。
パート 1250000/年
フリーランス 500000/年-経費300000=収益200000
旦那は既に年末調整申告を済ませており、上記のとおり1300000を超えてます。
その場合の手続き方法を教えてください。
扶養を出ることも検討しておりますが、年末調整申告後だと、次年度よりの適応になりますよね?修正申告等で今年度より適応になると有難いのですが、その方法はないでしょう?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円超95万円であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
1.給与所得
収入金額125万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額70万円
2.雑所得
収入金額50万円-経費30万円=雑所得金額20万円
3.1+2=合計所得金額90万円
ご主人が年末調整で申請していなければ、年末調整のやり直し、あるいは確定申告をすることになります。
本投稿は、2022年11月20日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。