税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養 一年の途中で抜ける場合 - 税法上の扶養と社会保険上の扶養とで扱いが異なり...
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扶養 一年の途中で抜ける場合

現在主人の扶養に入っていますが11月末付けで抜けた場合、所得の面で金額を見られるのは1月〜11月までの額でしょうか?
11月末まで年収130万円を超えないよう調整し、扶養から抜けた12月からはフルタイム勤務予定ですが12月分も扶養範囲の年収として見られますか?

税理士の回答

 税法上の扶養と社会保険上の扶養とで扱いが異なります。
 税法上の扶養についてですが、1月~12月までの所得金額で判断します。収入が給与だけの方は、1月~12月までの給与収入から給与所得控除額を引いた額が所得となります。控除対象配偶者の所得要件は48万円以下(給与収入が103万円以下)となります。
 社会保険の扶養は、これからの収入で判断します。扶養の上限が年収130万円だと、月約10万8千円を超えると扶養から外れることになります。

本投稿は、2022年11月25日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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