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配偶者控除について

私自身の今年の雑所得が現在45万円くらいになりそうです
48万円を超えると夫(年収約1050万円)が配偶者控除を受けられなくなると思い調べたところ、私自身の所得が85万円以下なら配偶者特別控除を受けられ満額の38万円の控除を受けられるという考えでよろしいのでしょうか? 

税理士の回答

  回答します

  ご主人の年収(給与の収入金額)が1050万円の場合、給与所得金額は855万円となりますので、奥様の合計所得金額が95万円以下の場合、配偶者特別控除額は38万円となります。

  ※ご主人の合計所得金額によっても控除金額はスライドします。

 国税庁hpから説明箇所を添付します。
 一覧表になっていますので、確認がしやすいと思います。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

ありがとうございます
95万円ですね
妻の所得95万円以下の配偶者特別控除と配偶者控除には特に違いはないのでしょうか?
なぜここを分けるのか不思議です

  回答します

  現在は、95万円以下となります。(以前は85万円)
  配偶者特別控除は、家計を助けるため奥様がパート等にでたにも関わらず、少しオーバーしたことで控除額が0円になるのは、かわいそう、そのため、奥様の所得の応じて、段階的に控除額も少なくしていく・・・そんな発想からできた控除です。かつては「内助の功控除」とか政治家は言ってましたが。

 今の感覚ですと少し違和感がありますが、そのような制度と割り切っていただけたらと思います。
 かつては、配偶者控除 + 配偶者特別控除 の時代もあり、いささか分かりずらい制度であると思います。

わかりやすいご回答ありがとうございました

本投稿は、2022年11月28日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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