収入と扶養の関係について
夫の扶養に入っている妻の年収が130万円を越えると妻に社会保険の納付義務が発生すると思いますが、この場合の「年収」とは給与のことでしょうか?
例えば給与90万円+雑所得45万円で合計すると135万円ですが、この場合は社会保険の納付義務が発生しますか?
また、もし給与0円+雑所得135万円の場合も、社会保険の納付義務は発生しますか?
※いずれの場合も雑所得は有償ボランティア謝礼です。
税理士の回答

社会保険の扶養については税理士は専門外になりますので、社会保険事務所、あるいは社会保険労務士に確認をされた方が良いと思います。
そうなのですね。
承知しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月08日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。