個人事業主が扶養内で働ける金額についての質問です。
今年から、チャットレディで開業届けと青色申告承認申請書を提出し個人事業主となりました。
ずっと旦那の扶養に入っていて子育てもあるので今のまま旦那の扶養内で働きたいと思っています。
扶養には、①所得税上の扶養(収入-経費=所得が48万以内)←合ってますかね?
48万を、超えても配偶者特別控除があるから
収入-経費が133万以下までなら稼いでも大丈夫
②社会保険上の扶養
収入-経費=所得が130未満以内
超えれば国保と国民年金に加入
っと自分で調べて認識しています。
大雑把な例えですが
収入が200万
経費が70万
の場合所得が130万
で、今までの通り旦那の扶養内のまま
と、いうことであってますか?
凄く難しくて、間違いだらかもと心配です(´;ω;`)
税理士の回答

①所得金額が48万円以下であれば、所得税の扶養内になります。なお、48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。95万円超133万円以下であれば、38万円は段階的に減額されていきます。
②社会保険の扶養の扶養については、所得金額が130万円未満であれば扶養内になると思います。
早い回答ありがとうございます!
配偶者特別控除を受けるための手続きは必要でしょうか?

配偶者特別控除は、ご主人の年末調整で受けられます。年末調整の書類に相談者様の合計所得金額の見積額を記載することになります。
本投稿は、2023年01月12日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。