[配偶者控除]税制上の扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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税制上の扶養について

私は夫の扶養になっております。
(年収は103万円以下に抑えています。)
去年、父が他界したので、今年から母(80歳)を私の扶養にしたいと
思っていますが、今の状態でも可能でしょうか?
よろしくお願い致します。


税理士の回答

  回答します

  奥様の「扶養」にすることは可能ですが、税務上のメリットが良く分かりません。奥様は、お母様を扶養にするしないにかかわらず、税負担は生じていなかったのではありませんか。

  お母様の所得金額の条件がクリアされているとの前提ですが、ご主人様の扶養にされるのであれば、ご家庭として税務上のメリットはあると思います。
  ただし、扶養にするためには「生計が一」である必要があります。同居の時は問題ありませんが、別居の時は生活費を送金するなど「生計を一」にしていることが扶養にできる条件となります。

 ※ 扶養の条件となる所得金額は「合計所得金額48万円以下」となります。
   給与収入だけの場合は、給与所得控除額が55万円のため、収入金額が103万円が目安となります。
   年金収入だけの場合は(65歳以上)控除額が110万円のため、収入金額が158万円以下であれば扶養に入ります。
   なお、年金のうち「遺族年金」は非課税ですので収入金額には含めなくとも大丈夫です。

ご回答ありがとうございます。

今年から私の給与を昇給するので、夫の扶養からは外れる予定です。
(夫の会社に勤務しています)
母は離れて暮らしていますが、生活費は私が送っているので「生計が一」です。
母の年金は60万(年)ほどです。
別居の場合は、母は夫の扶養には入れないと認識していますが・・
夫の扶養になれるのでしょうか?

回答します

 ご主人と貴女は同居しているでしょうから「生計を一」にしていますので、貴女と「生計を一」にしているお母様は、ご主人様とも「生計を一」にしていると考えるのが相当と考えます。
 貴女が所得要件でご主人の扶養から外れたとしても「生計を一」となるか否かは、別と考えます。

 ご心配のようでしたら、お母様への送金をご主人からされれば、確実だと思います。

本投稿は、2023年01月23日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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