税理士ドットコム - [配偶者控除]メルレ、確定申告、不要について - パートは給与所得、メールレディは雑所得でそれぞ...
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メルレ、確定申告、不要について

今メールレディですでに30万ほど稼いでいます、4月からパート(月4万ほど4〜12月で32万くらい)に出ようと思うのですが、その際は103万円位内に収まれば扶養は抜けないですか?

今稼いでいる分の30万が雑所得(副業?)になると思うので住民税だけ別で申告すればいいんでしょうか?

それとも雑所得は48万位内は確定申告等不要とみたので、特に手続きは必要ないですか?

専業主婦からのパートのパターンを知りたくて質問させていただきました!ご回答よろしくお願いします!

税理士の回答

パートは給与所得、メールレディは雑所得でそれぞれの所得額の年間合計額が48万円(住民税は45万円)以下であれば申告不要です。

まず、パート収入が32万円であれば所得額は0円です。(32-55≦0)
したがって、メールレディの所得額(収入-必要経費)が48万円(住民税は45万円)以下であれば申告不要ということになります。

(32-55≦0)この計算はなんでしょうか?

ちなみにパートの収入が60万だった場合はどうなるんでしょうか?

給与収入が少額の場合、収入から55万円を引いた額が所得額になります。
給与収入が32万円であれば所得額は0円だということです。
給与収入が60万円の場合は給与所得の所得額は5万円になります。

詳しくありがとうございます!、

それでは、メルレの収入が45万、パートの収入が50万の場合は旦那の扶養に入ったままで支払うものは特に何もないってことですか?

副業(メルレ)が年間20万を超えると確定申告が必要と出てくるのですが、私の場合必要はないんでしょうか?

お考えのとおりです。

いわゆる20万円ルールとは、別ものと考えてください。
20万円ルールとは、たとえば年末調整されたパート収入等のほかに20万円以下の雑所得があっても所得税の申告は不要(住民税の申告は必要)というものです。

パートの収入が低いので20万円ルールは別ってことですか?
20万円ルールが適応されるのはどんな場合でしょうか?

年間合計所得額が48万円(住民税は45万円)以下であれば、そもそも申告不要だということを最初に申しました。
これが大前提です。

20万円ルールにより所得税の申告が不要になるのは、例えば、年末調整されたパート収入が103万円あって、雑所得が20万円以下の場合です。

別々に考えないと混乱しますよ。

給与が55万以下の場合はパートだと年末調整が不要と言うことですか?

なかなかご理解いただけないようですね。
20万円ルール適用は年末調整が必要ですが、そうでない場合は、年末調整の済、未済は無関係です。

本投稿は、2023年02月07日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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