[配偶者控除]専門実践教育訓練について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 専門実践教育訓練について

専門実践教育訓練について

今年4月から1年学校に通います。3月までは働いており、収入がギリギリ103万円を超えないため4月からは夫の会社の健康保険の扶養に入ろうと思っていました。
専門実践教育訓練と専門実践教育訓練支援金の2種類があると聞き、ハローワークに行きました。これら2つの給付金も貰うと夫の扶養に入れないかもしれないと言われました。こらは収入とカウントされて103万を超えてしまうからでしょうか?
私の月々の総支給額は34万円程です。

税理士の回答

専門実践教育訓練と専門実践教育訓練支援金の2種類があると聞き、ハローワークに行きました。これら2つの給付金も貰うと夫の扶養に入れないかもしれないと言われました。


ハローワークの方が何も知らないのか・・・。
全て、非課税です。
よろしくお願いします。

 「夫の会社の健康保険の扶養」についてのご相談との前提で意見を申し上げます。
 税金上の扶養に入れる場合は、各種の失業給付は非課税のため税金上の扶養判定における収入にはカウントされませんので、年間の給与収入が少なければ税金上の扶養(いわゆる配偶者控除や配偶者特別控除や扶養控除など)に入ることが可能となります。
 一方社会保険上の配偶者その他の親族の扶養に入るためには、見込年収が130万円未満でなければいけません(現在の収入状況が1年間続くとした場合の年収が130万円に満たなければ扶養に入ることが可能となります)。貴方が受領する各種の失業給付は、社会保険上の扶養判定における収入にカウントされます(税金上は非課税ですが、社会保険上は収入とみなされます)が、見込年収が130万円未満であれば扶養に入れます。
「夫の会社」もしくは社会保険労務士の方にご確認ご相談いただくことを お薦めします。

本投稿は、2023年02月09日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231