扶養控除について
はじめましてよろしくお願いいたします。
妻がパートで103万より少し収入があり
来年度から子供が16歳高校生になります。
パートの時間を増やして130万で抑えるのと
子供の扶養控除額を比べてパートの時間をふやしていいのか分からず相談しました。
よろしくお願いします
税理士の回答

配偶者の方の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。所得税には影響はないです。なお、お子さんの扶養控除は、翌年16歳以上で扶養控除を受けられます。
本投稿は、2023年02月21日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。