税理士ドットコム - [配偶者控除]雑所得48万円以上 夫の扶養内 - 一般的に、税法上の扶養(控除対象配偶者・扶養親...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 雑所得48万円以上 夫の扶養内

雑所得48万円以上 夫の扶養内

以前もこちらでお世話になりました。

現在フリーランス美容師で、令和4年分の雑所得が62万円あり(他に給与として39万円ありました)先日、白色申告をしました。

現在夫の扶養に入っていて、それは今後どうする必要があるかを税務署に確認すると、合計が103万を超えなければ問題無い、
との回答でしたが、いまいち理解出来ませんでした。

雑所得62万円だと、扶養は外れる金額だと理解していましたが、
そもそも夫の扶養内とはどういう状態を指すのかも分からなくなってしまいました。
今は夫の会社の保険証を使用していて、それは今後も続けられるのでしょうか。
それとも国保に入らなければならないでしょうか。
どなたかご指導よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 一般的に、税法上の扶養(控除対象配偶者・扶養親族)の条件は、合計所得金額が48万円以下となることです。ですから、雑所得が62万円なら、扶養とはなりません。もし雑所得の収入金額が62万円なら、経費を金額が雑所得の金額となります。
 給与についても、収入が39万円なのか、給与所得控除55万円を引いた金額が39万円なのかで所得が変わります。
 雑所得の金額と給与所得の金額の合計が48万円以内なら扶養となります。
 以上が税法上の扶養の話です。
 社会保険の扶養ですと、一般的に年収(所得ではありません)が130万円以上になると扶養から外れます。雑所得の収入金額と給与所得の収入金額を合計して130万円以下であれば扶養となります。

回答ありがとうございます。

社会保険での扶養内の話しと混乱していましたが、ご説明いただき理解できました。
ありがとうございます。

それと、給与は収入が39万円で(ですので、給与は0円になる、と言われました)
雑所得は経費を引くと41万でした。
今回は48万円を下回るので、税法上で扶養内となるということですね。
それはつまり、白色申告をする必要は無かったということでしょうか。

  課税所得がゼロとなるので、確定申告は不要となりますが、住民税の申告は必要です。確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。

ありがとうございます。
確定申告が初めてで、知識が全く無く
分かりにくい質問であったにもかかわらず
回答いただき大変助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年03月02日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,192
直近30日 相談数
655
直近30日 税理士回答数
1,220