パートとメルレの確定申告について。
現在専業主婦で夫の扶養に入っています。
メルレで雑所得37万でした。
4月からパートに出るつもりです。
夫の社会保険の扶養内で働きたいですが、
パートを月8万程度。年間103万以内。
メルレの所得を27万以内で働いた場合、
パート103万➕メルレ27万=130万
だから、夫の社会保険から外れる事はないのでしょうか?
また、パート先で年末調整しますが、メルレ分は自分で確定申告を行うのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(メルレ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、社会保険の扶養については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2023年03月05日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。