夫の扶養内でパートと風俗
現在パートと生活が厳しいので風俗で働いてます。旦那の扶養から外れることがないか心配でご相談させて頂きます。
パートの収入は今年1年間で25万程度になります。
風俗は報酬制で全部で7万頂きました。
よく耳にする「扶養内で103万円まで」とゆうようにパートと風俗の収入を合わせて103万以内であれば大丈夫なのでしょうか?
大丈夫であれば風俗の方の確定申告は必要ないのでしょうか?
無知で申し訳ありません。
御回答よろしくお願いします。
税理士の回答
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方は確定申告をする必要があります。
あなたの場合、パートの収入は給与収入で65万円までは、所得0円となります。ですので報酬は、7万-経費で20万円以下であれば確定申告の必要がありません。
扶養は103万円というのは、給与収入のみの場合ですので報酬はこの計算の場合は当てはまらないことになります。あなたの場合は金額の要件は年間の合計所得金額が38万円以下であることとなります。
但し、面倒ですが住民税の申告は必要となります。
お返事遅くなり申し訳ありません。
御回答ありがとうございます!
給与の所得は確実0なので報酬の所得を20万以下であれば確定申告しなくていいとゆうことですね。
住民税の申告とゆうのは38万以下の場合だけとゆうことですね?
追加ですみません!
あと今のパートを体調の関係で今年中に退職を考えてるのですが、年末調整?はどうしたらよいのでしょうか?
報酬の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。
もちろん扶養からも外れません。
パートの収入でもし源泉徴収されているなら、確定申告をされればその分は全額戻ってきます。
給与所得のほかに所得がある人は20万円以下でも住民税の申告が必要と思われます。
市町村によって少し変わるのでお住いの市町村に「給与収入以外の所得が〇万円では個人住民税の申告が必要か、その際の手続き方法は?」と匿名でお聞きになられたらいかがでしょうか。
会社で年末調整してくれるのなら、それで源泉徴収されていた所得税等があれば戻ってきます。
してくれないのであれば確定申告をして、源泉徴収されていた所得税等を還付してもらいます。
お給料明細をご覧になってそもそも所得税が引かれていなければ確定申告をされても戻ってくるものがありませんが。
よろしくお願い致します。
御回答ありがとうございます!
とても分かりやすく助かりました( ; ; )
パートのほうは何も引かれてませんでした。
報酬のほうの住民税の申告は必要なんですね!一度市役所に聞いてみます!
ありがとうございました(*´꒳`*)
本投稿は、2017年12月01日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。