夫が海外赴任している場合の扶養控除申告書について
パート先から扶養控除申告書を貰いましたが、夫が海外赴任してるため世帯主が私になっております。申告書は提出しなくてもいいのでしょうか。収入は103万円未満です。アドバイスを頂けたらと思います。
税理士の回答

土師弘之
その他に給料がなければ、「扶養控除等申告書」の提出は必要です。「扶養控除等申告書」は扶養者を記載するだけのものではありません。
年収が103万円以下であれば所得税が課税されないためのものでもあります。
本投稿は、2023年04月21日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。