直接的必要経費申告書について質問します。
2年前に自宅隣でマツエクサロンを開業し、個人事業主として働いてます。
現在、主人の扶養に入っています。
本日、主人の健康保険組合から「直接的必要経費申告書」を渡されました。
マツエクサロンなのでまつ毛エクステ、グルー、コットン、パーマ液を消耗品として経費にしていますが一緒に添付されてた「実態調査」状況にはそれらを経費として引かれてない年収で計算されており、扶養から外れるという内容でした。
直接的必要経費に当たると思うので、それを証明したいのですが、何を添付してよいのかわかりません。
領収書(詳細など載ってる納品書添えて)の写しでよいのでしょうか?
税理士の回答

豊嶋彩子
直接的必要経費は申告をしなければ認めてもらえません。
認めてもらう科目(消耗品費等)と内容、金額を記入して、領収書と帳簿を提出すれば大丈夫だと思います。
お返事ありがとうございます。
領収書に詳細のない場合、納品書添付した方が良いでしょうか?

豊嶋彩子
おっしゃる通り、添付した方が良いと思います。

豊嶋彩子
補足させていただくと、納品書がなくても、帳簿で内容が確認できれば大丈夫です。
回答ありがとうございます。
健保に問い合わせたところ
まつ毛エクステサロンはエクステのみ(原材料)しか認めないと言われてしまい、帳簿には消耗品として計上してるのですが、それでも認めてもらえそうでしょうか?

豊嶋彩子
直接的必要経費として認められる経費は、健康保険組合により異なります。帳簿に計上した科目が消耗品であっても、原材料に近いものであれば認められる可能性もありますので、健康保険組合に問い合わせして、説明した方がよいと思います。
問い合わせてみます!
回答いただきありがとうございました。
再度問い合わせてみます!
本投稿は、2023年04月27日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。