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夫の扶養に入るかについての相談です。

私は現在、アルバイトで働く主婦です。
今年の6月から新しい仕事先で働く事になり、月収が大幅に減少する事、また社会保険の加入対象ではないと言われた事から夫の扶養に入るか悩んでおります。
(時給1,023円、1日6時間、月19〜21日勤務)

2023年1月〜5月までで受け取った前職場での給料(2022年12〜4月勤務分)の手取り金額は911,006円、
6月に受け取る前職場での給料(2023年5月勤務分)の見込みの手取り金額は156,250円です。
前職場では社会保険に加入しておりました。

夫の年収は1,000万円以上です。(配偶者控除は受けられないという事になるのでしょうか?)

自分で調べたところ、「年収が130万円〜150万円であれば手取り金額を考えると働き損となってしまう」との記載を見かけました。

夫の勤める会社の決算月は12月なのですが、本年度に受け取る私の給料の見込みは(既に受け取っている分も含めて)150万円を超えるので夫の扶養には入らず、来年度から扶養に入り年収を130万円以下に抑えて働く方が損がないという認識で間違いありませんでしょうか?

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

年収が130万円〜150万円であれば手取り金額が足踏みするので来年度から扶養に入り年収を130万円以下に抑えて働くか、150万以上稼ぐかでしょう。なお夫の所得が1,000万円以上の場合は配偶者控除は受けられません。

なお社会保険の扶養は暦年ベースでなく今後1年間の収入見込みによるので、130万円以下に抑えて働く方を選択するのなら今すぐ夫の会社に申請できます。

ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2023年06月07日 04時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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