[配偶者控除]トリプルワークについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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トリプルワークについて

未熟なものでわかりやすくご説明願います。

昨年度の話になりますが
アルバイト1 年収74万
アルバイト2 年収2.8万
アルバイト(ホステス) 年収48万
計124万円の収入でした。

年末調整はアルバイト1で実施しました。
ホステス業は経費があったため事実上は10万円程度の収入のため,特に確定申告はしておりません。
本日,住民税の通知書が届いたのですが,確定申告していなくても届くものなのでしょうか?

また現在は夫の扶養になっております。
今年度も同じくらいの年収を想定しておりますが,扶養は外れるのでしょうか?
またこの様な働き方をしている場合確定申告は必要なのでしょうか?
ネット等拝見していると,ホステスは個人事業主の為経費処理が可能とも見るのですが,申告の仕方がイマイチわかりません。

質問としては
①年収130万円になっていれば扶養は外れないのか(住民税や所得税は支払います)

②確定申告でホステス分の経費を計上する場合どの様な申告方法になるのか

③今年は確定申告をしていませんが,今からでも税務署等で何か手続きが必要なのか

④そもそも年収130万はあくまでも収入額を足したものなので,ホステスの経費を計上出来るとすると(月10万程度の経費あり)多少オーバーしていても問題がないのか

が伺いたいです。
無知なものでお恥ずかしいですが,お教え頂けると幸いです。

税理士の回答

  ご質問の内容が、税務上の扶養と社会保険上の扶養と混在していますので、一度整理をさせていただきます。
  なお、社会保険上の扶養は、社会保険労務士先生のお仕事のはんちゅであるため、一般的な話となります。

1 扶養について
 ①税務上の扶養
  合計所得金額が48万円以下の場合、扶養に入ることになります。
  給与収入だけの場合は、給与所得控除額が55万円あるため、103万円以下の場合に扶養に入ることになります。(いわゆる103万円の壁)
  ただし、他のお仕事がある場合は、その「所得金額」を算出したうえで合計した金額(合計所得金額)で判断することとなります。
  他の所得のうち、「ホステス」のお仕事がメインになっている場合は「事業所得」、たまにお仕事をする場合は「雑所得」と言う区分になりますが、金額的に便宜上「雑所得」とさせていただきます。
  ただし所得計算の方法は、収入金額 - 必要経費 =事業(雑)所得金額ですので、同じ金額になります。

  貴女合計所得金額の計算方法
  給与収入(74万円+2.8万円)-給与所得控除額55万円 =21.8万円(給与所得金額)
  ホステス報酬48万円 - 必要経費(仮に0円) = 雑所得金額48万円
 (合計所得金額)
  給与所得金額 21.8万円 + 雑所得金額 48万円 =69.8万円 合計所得金額
  ∴ 扶養(配偶者控除)の対象外。ただし灰愚者のたね「拝具酢や特別控除が受けられます。

 ②社会保険の扶養
  年間「130万円の収入がみこまれた」場合に、扶養から外れると聞いています。
  税務上では収入に含まれない通勤費なども130万円の金額に含まれますので、ご注意ください。
  なお、事業(雑)所得などの収入金額から控除して考えられる額は「家賃」などの「直接経費」に限られていると聞いています。

  詳細は、ご主人の会社が加入しています社会保険事務所にご確認ください。
 
 長くなりますので 続きます

2 ご質問の回答
 ①年収が130万円以下になりますので、社会保険上の扶養には該当すると考えられます。
  ただし、前述のとおり税務上の扶養からは外れることになります。

 ②確定申告について
  給与所得については、各会社から交付を受けた「源泉徴収票」を基に、収入金額を確定申告書に記載し、給与所得控除額を控除した後の金額を「給与所得の所得金額」として記載します。
  雑所得については、収入金額を確定申告書に記載するとともに、必要経費の額を控除した金額を「雑所得の所得金額」として記載します。
  ホステス報酬の場合、源泉所得税が徴収されている可能性がありますので、支払明細書などをよくご確認ください。
  なお、確定申告書の第二表に、雑所得の収入金額や必要経費の額を記載する箇所がありますので、そちらにも記載します。

  その後、人的控除(基礎控除や生命保険料控除など)を記載し、合計所得金額から控除しま、税額まで計算したうえで、税務署に提出することになります。


 ③確定申告義務が生じている可能性があります。
  令和4年分からは、納税額が発生しない場合申告義務が無いことになりましたが、こればかりは計算をしてみませんと判断はできません。

 ④前述のとおり、社会保険上の扶養の判定をする際の収入金額から控除できる経費は、「直接経費」のみと聞いています。
  専門外のご質問のため、詳細な回答はできないことをお許しください。

  なお、税務上収入から控除できる「経費」は、その収入を得るために「必要な経費(必要経費)」であるため、間接的な経費(減価償却費・水道光熱費)なども含まれていますので、社会保険上の収入から控除できる「経費」とは異なります。

  

 最初の回答の「税務上の扶養」の「∴」の箇所で、パソコンの打ち間違いがありました。申し訳ございません。

【誤】
 ∴ 扶養(配偶者控除)の対象外。ただし灰愚者のたね「拝具酢や特別控除が受けられます。
【正】
 ∴ 扶養(配偶者控除)の対象外。ただし配偶者のため「配偶者特別控除」が受けられます。

 
 「配偶者特別控除額」はご主人や奥様の所得金額で控除額が変わります。
 国税庁HPから説明箇所を添付します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

 

本投稿は、2023年06月14日 02時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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